初診の方へFIRST MEDICAL
初診の方へ
- ■ご予約の患者さまを優先的に診察させて頂いております。
- ■前の患者さまの治療が長引いた場合、ご予約の方をお待たせする事もございますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
- ■お約束のお時間にお見えにならない場合、申し訳ございませんが、診察をお待ちいただくこともございます。
- ■初診受付は、平日 AM9:00-PM12:00、PM2:00-PM8:00
土曜日 AM9:00-PM12:00
- ■カルテ作成のため、予約時間の10分前までにお越しください。
治療の流れについて
-
初診
検診を行います。問診
現在の症状、治療に対してのご希望などをお伺いします。カウンセリング
お口の検査後お口の中の状態の説明及び検査結果について お伝えします。
治療計画の立案
どのような治療法があるか、またその治療法の利点や欠点のご説明。またどのくらい回数や期間がかかるか、患者さんの希望治療部位や回数期間などよくお話をうかがったうえで治療計画をたててすすめています。
治療
痛みがある場合には応急処置を行い、痛みの原因除去を行います。 その他の場合には、初回は診査・診断で終了となります。
痛みが強い患者さまへ
急患対応できる時間帯を確保しております。日によって違いますので、まずは必ずお電話にてご確認ください。
個人情報の取り扱いについて
当院における個人情報の利用目的
- 医療提供 ・当院での医療サービスの提供 ・他の病院、診療所、助産所、薬局等との連携 ・他の医療機関等からの照会への回答 ・患者さんの診察のため、外部の医療等の意見・助言を求める場合 ・検体検査業務の委託その他の業務委託 ・ご家族等への病状説明 ・その他、患者さんへの医療提供に関する利用 医療費請求のための事務 ・当院での医療、介護、労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 ・審査支払い機関へのレセプトの提出 ・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 ・公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 ・その他、医療、介護、労災保険、および公費負担医療に関する医療費請求のための利用 当院の管理運営業務 ・会計、経理 ・医療事故等の報告 ・当該患者さんの医療サービスの向上 ・その他、当院の管理運営業務に関する利用 企業などから委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果通知 医療賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 医療、介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究 外部監査機関への情報提供
医療費控除お知らせ
- 「自分」と、生計を共にしている「自分の家族」の分も含めた医療費の総額(医科・歯科の合算)が1月1日から12月31日までに10万円または年間所得金額の5%のいずれか少ないほうを超えたときは、その超えた額(最高200万円まで)を総所得金額から控除する(差し引く)ことが認められています。ただし、美容や審美を目的とした治療(審美矯正/ホワイトニングなど)は控除の対象とはなりません。 また、この医療費控除を受けるためには、医療費などの領収書、給与の源泉徴収票、印鑑などを持参して、所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15目までです。ですから、日ごろから医療機関に診てもらったら、必ず領収書をもらい保管しておく必要があります。 領収書がなければ控除は受けられません。 詳細は所轄官庁やお近くの税務署までご相談ください。
高額医療費制度お知らせ
- 高額療養費制度とは1ヶ月の医療費が、所得区分に応じて設定されている自己負担の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費制度は、基本的に歯科の自由診療の全てに使うことが出来ません。 例外として認可を受けた医療機関(自立支援医療(更生・育成医療)機関・顎口腔機能診断施設と表示があります)で顎変形症という病名がつけられた外科矯正治療は自由診療とならず、保険が適用されます。この場合には高額療養費制度の対象になって、払い戻しを受けることができます。年齢や所得水準によって限度額に違いがあるので、詳しくお知りになりたい方はご自身が加入している公的医療保険にお問い合わせ下さい。